会社設立後の税務関係の手続き

会社を設立しましたら、本店所在地管轄の税務署(国税)・税事務所(都道府県税・事業税、市町村税)へ届け出ます。

事業形態等によっては、ここに記載しているもの以外に必要な書類もありますので、詳細は本店所在地管轄の税務署・税事務所にお尋ねください。

  1. 税務署への届出
  2. 都道府県税事務所への届出
  3. 市区町村税事務所への届出

【1】税務署への届出

法人税、源泉所得税、消費税などの国税を納めます。

法人設立届出書

会社の設立後、2か月以内に提出します。
提出には以下の添付書類が必要になります。

  • 定款の写し
  • 登記簿謄本の写し
  • その他
    株主名簿、設立時貸借対照表、現物出資者名簿など、会社の規模等によって、他の書類が必要になる場合があります。

国税庁ウェブサイト:内国普通法人等の設立の届出

青色申告の承認申請書

以下のうちどちらか早い方までに提出します。

  • 会社設立後3か月以内
  • 最初の事業年度末日の前日

この青色申告の承認申請書を出さなければ、自動的に白色で申告することになります。

国税庁ウェブサイト:青色申告の承認申請書

給与支払事務所等の開設届出書

会社の設立後、1か月以内に提出します。

国税庁ウェブサイト:給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

給与支給人員が常時9人以下であれば、この届出書を提出することによって、源泉所得税を年2回にまとめて納付することができます。申請の翌々月納付分から適用。

国税庁ウェブサイト:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

消費税に関する各種届出

特に設立時、資本金または出資金が1千万円以上で消費税課税業者になる場合に必要。

国税庁ウェブサイト:消費税の各種届出書

事前確定届出給与に関する届出について

役員の給与は定期同額給与であるか、この届出であらかじめその期の給与支給金額を決定しておくかでないと損金に参入することができません。役員給与に関しては注意が必要なので、国税庁のウェブサイトをご参照して頂くか、本店所在地管轄の税務署にてお尋ねください。

国税庁ウェブサイト:役員給与に関するQ&A(PDF)

【2】都道府県税事務所への届出

法人住民税(都道府県税)、事業税を納めます。

法人設立届出書

提出期限は各都道府県により異なります。大阪府の場合は15日以内です。
また、以下の添付書類が必要です。

  • 定款
  • 登記簿謄本

大阪府ウェブサイト:法人設立等申告書

【3】市区町村税事務所への届出

法人住民税(市区町村税)を納めます。

法人設立・事務所等開設申告書

提出期限は各市町村により異なります。大阪市の場合は2か月以内です。
また、以下の添付書類が必要です。

  • 定款
  • 登記簿謄本

大阪市ウェブサイト:法人設立・事務所等開設申告書

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