「商号」とは会社の名称のことです(会社法6条)。商号はなんでもいいわけではなく、以下の1~5にそぐわない商号は認められません。
- 株式会社の商号には「株式会社」、合同会社の商号には「合同会社」という文字を含まなければならない。
- 他の法令により使用を禁止されている文字を用いることはできない。(銀行6条、信託3条等)
例)銀行、信託、証券、保険等の名称を、その文字のあらわす業を行わないものが使用することはできない。
- 会社の支店であることを示す文字や、会社内の部門であることを示す「営業部」などといった文字を使用することはできない。
- ローマ字、「&(アンバサド)」、「’(アポストロフィー)」、「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」および「・(中黒点)」の6種の符号は使用可能であるが、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り、先頭・末尾には使用不可。ただし、省略を示すことが明らかである場合のピリオドのみ末尾に使用可能。(商業登記規則51条)
- 同一住所・同一商号では登記はできない。(新商業登記法27条)
外国会社と取引する場合、契約の際等で、定款に英文での商号の記載していることを求められることがあります。その場合、定款の記載に「当会社は○○株式会社と称し、英文では○○ Co. Ltd.と表示する」等、定款に商号の英文での表示を記載しておきます。
また、会社設立後に商号を変更することは可能です。ただし、「登記事項の変更」の手続きが必要で、登録免許税が3万円かかります。