役員の変更:取締役の就任

取締役の就任には、社内の所定の手続きのほか、所轄の法務局へ変更登記の申請が必要となります。

【1】取締役の選任の方法

取締役の選任は、株主総会で行います(会社法第329条第1項)。
種類株式を発行している場合は選任権限のある種類株主総会で行います。

【2】手続きの流れ

おもな手続きの流れとしては、次のとおりです。

  1. 取締役になる人が欠格事由に該当しないかを確認(会社法第311条)する。
  2. 取締役の人数が定款の規定の範囲内であるかを確認する。
  3. 株主総会で取締役の選任決議
  4. 取締役の就任承諾
  5. 変更の生じた日(3か4のどちらか遅い日)から2週間以内に、所轄の法務局へ変更登記申請

【3】必要書類

法務局の変更登記申請に必要な書類は次のとおりです。
ただし、案件によって必要書類が若干変わります。

  1. 登記申請書
  2. 株主総会議事録
  3. 就任承諾書
  4. 印鑑証明

取締役会が設置されている会社で、代表取締役以外の取締役の就任には、印鑑証明書は不要です。

【4】役員変更にかかる登録免許税

役員の変更にかかる登録免許税は、変更する役員の人数に関わらず

  • 資本金の額が1億円以下の会社の場合・・・・1万円
  • 資本金の額が1億円を超える会社の場合・・・3万円

機関の変更も必要な場合(取締役会や監査役を設置する・設置しないとする変更の場合)は、設置する機関ごとに3万円の登録免許税が必要です。

【例】取締役会を置く+監査役を置く場合の登録免許税
取締役会設置3万円+監査役設置3万円+監査役の変更(監査役就任)1万円=7万円

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