取締役の就任には、社内の所定の手続きのほか、所轄の法務局へ変更登記の申請が必要となります。
取締役の選任は、株主総会で行います(会社法第329条第1項)。
種類株式を発行している場合は選任権限のある種類株主総会で行います。
おもな手続きの流れとしては、次のとおりです。
法務局の変更登記申請に必要な書類は次のとおりです。
ただし、案件によって必要書類が若干変わります。
取締役会が設置されている会社で、代表取締役以外の取締役の就任には、印鑑証明書は不要です。
役員の変更にかかる登録免許税は、変更する役員の人数に関わらず
機関の変更も必要な場合(取締役会や監査役を設置する・設置しないとする変更の場合)は、設置する機関ごとに3万円の登録免許税が必要です。
【例】取締役会を置く+監査役を置く場合の登録免許税
取締役会設置3万円+監査役設置3万円+監査役の変更(監査役就任)1万円=7万円