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会社設立後すぐに必要な届出
会社の設立が完了しましたら、各管轄の官公庁に届出・手続きが必要です。各届出には費用はかかりませんが、書類作成や提出の代行を専門家に依頼する場合はその代行手数料が必要になります。各書類には提出期限があり、期限が過ぎますと無効になるものもありますのでご注意ください。
税務署への届出
国税庁ウェブサイトのタックスアンサー 法人の設立のページでも詳しくご覧頂けます。
| 提出期限 | 添付書類 | |
| 法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 |
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必要に応じて、下記等の届出・手続きも行ってください。特に青色申告の承認申請書は欠損金の繰越控除を受ける等に必須になりますのでお忘れのないように。
| 提出期限等 | |
| 青色申告の承認申請書 詳しくは国税庁ウェブサイトで |
以下のうちどちらか早い方までに
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| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (給与支給人員が常時9人以下の場合) |
申請の翌々月納付分から適用 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 設立後1ヶ月以内 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の事業年度の 確定申告書の提出期限まで |
| 消費税関係の届出書 詳しくは国税庁ウェブサイトで |
都道府県税事務所への届出
会社の本店の管轄の都道府県税事務所へ届出をします。都道府県法人住民税・事業税を納める手続きになります。
| 提出期限 | 添付書類 | |
| 法人設立届出書 | 都道府県で異なる
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市町村役場への届出
会社の本店の管轄の市町村へ届出をします。市町村法人住民税を納める手続きになります。
| 提出期限 | 添付書類 | |
| 法人設立・事務所等開設申告書 | 各市町村で異なる
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社会保険事務所への届出
社会保険(健康保険、厚生年金保険)加入の手続き。
常時1人以上の従業員(役員含)がいる法人は業種に関係なく強制適用となりますので、すみやかに新規適用届を所轄の社会保険事務所へ提出します。
| 提出期限 | |
| 新規適用届 | 当該事実の発生から 5日以内 |
また、従業員を雇う際は被保険者資格取得届、従業員に扶養家族が居る場合は被扶養者(異動)届も提出します。この2つの届は会社設立後、従業員を雇うたびに届けることになる書類です。
| 提出期限 | |
| 被保険者資格取得届 | 当該事実の発生から 5日以内 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 (国民年金第3号被保険者関係届書) |
当該事実の発生から 5日以内 |
労働基準監督署への届出
会社を設立し、労働者を1人以上雇う場合は、労働保険加入の手続きをします。(労働者を1人以上雇う会社は強制適用) 雇用保険への加入は公共職業安定所(ハローワーク)での手続きとなります。業種によって手続き方法が若干違いますので、詳細は所轄の労働基準監督署へお問い合わせください。会社の本店所在地が大阪府の場合は大阪労働局の関連ページでご覧頂けます。
| 提出期限 | 添付書類 | |
| 労働保険関係成立届 | 当該事実の発生から 10日以内(大阪府) |
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| 適用事業報告 | ||
| 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立日から 50日以内 |
また、従業員を10人以上雇う場合には就業規則の作成・届出が義務付けられています。
公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険加入の手続きを行います。業種によって手続き方法が若干違いますので、詳細は所轄の公共職業安定所へお問い合わせください。会社の本店所在地が大阪府の場合は大阪労働局の関連ページでご覧頂けます。
| 添付書類 | |
| 雇用保険適用事業所設置届 |
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また、被保険者ごとに被保険者資格取得届も必要です。
| 添付書類 | |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・雇用契約書など雇用年月日の確認できる書類 |


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