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現物出資とは

「げんぶつしゅっし」と読みます。

会社設立時に発起人は出資をしますが、現金だけでなくモノによる出資も可能です(会社法34条1項)。

会社を設立するときに考えることの一つとして、どうやって資本金を集めるか?ということがあります。仮に、資本金1000万円で会社をスタートさせようとしたとして、必ずしも現金で1000万円を用意する必要はないということです。現金で500万円、モノで500万円を出資し、合計1000万円の資本金とすることもできます。

しかし、現物出資は注意点が多く、また設立時に必要な書類も増えてきます。設立後に取締役等が不用意な責任を負わない為にも、原則として、金銭による出資の設立を考え、補足的に現物出資という方法もあるくらいに思っておきましょう。


出資できるモノについて

現物出資できるのは、譲渡可能なもので、かつ、資産計上が可能なものです。不動産等について、登記等の第三者対抗要件の変更を行うのは設立後で構いません。

主な具体例

  • 動産:商品、原材料、自動車、パソコン、周辺機器など
  • 不動産:土地、建物、賃借権など
  • 有価証券:国債、地方債、株券など
  • 債権:売掛金、貸金債権など
  • 鉱業権、漁業権など
  • 特許権、実用新案権、商標権等の知的財産権、営業の全部又は一部や営業上のノウハウなど

現物出資する金額について

出資する財産を不当に高く評価すると、会社の財産が害されてしまいます。そこで、現物出資に当たっては、その現物の評価が妥当か検査役の調査が必要とされています。

ただし、現物出資の額が一定額以下の場合、検査役の調査の不要となります。

現物出資 検査役の調査が不要な場合

  1. 現物出資の額が総額500万円を超えない場合
  2. 市場価格のある有価証券(金融商品取引法第2条第1項)で、所定の算定方法による価格を超えない場合
  3. 弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明を受けた場合(不動産の場合は不動産鑑定士の鑑定証明も必要)

検査役の調査のためには、裁判所に選任の申立てを行わないといけないですし、報酬も支払わなくてはいけない等手続きが煩雑になります。現物出資をするならば、検査役の調査が不要な範囲で行うようにするとよいでしょう。


その他の注意点

会社を設立する際には事前に定款を作成しますが、現物出資をする場合は次の事項を定款に記載しなければなりません(法28条1号)。

  • その出資をする者の氏名(または名称)
  • 当該財産
  • その財産の価額
  • 割り当てる株式数

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