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役員変更にかかる登録免許税
役員変更にかかる登録免許税
役員の変更にかかる登録免許税は、変更する役員の人数に関わらず
- 資本金の額が1億円以下の会社の場合・・・・1万円
- 資本金の額が1億円を超える会社の場合・・・3万円
機関の変更も必要な場合(取締役会や監査役を設置する・設置しないとする変更の場合)は、設置する機関ごとに3万円の登録免許税が必要です。
例)取締役会を置く+監査役を置く場合の登録免許税
取締役会設置3万円+監査役設置3万円+監査役の変更(監査役就任)1万円=7万円


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