株式会社設立代行オフィス|大阪兵庫神戸京都奈良:株式会社・合名会社などの会社設立を代行。会社設立・起業家を支援。大阪、兵庫(神戸)、京都、奈良に対応。大阪市中央区。

ホーム > 会社設立ウェブ参考書 > 取締役の任期

取締役の任期

原則、取締役の任期は2年です(会社法第332条)。

ただし、公開でない株式会社の場合、取締役の任期を10年まで伸ばすことができます。ほとんどの小規模会社(オーナー兼社長のような1人会社や家族経営のような会社など)は譲渡制限会社で公開でないことが多いので、取締役の任期を2年よりも長く延長し、任期10年としても問題ないでしょう。

しかし、友達同士や先輩後輩といった間柄で役員を構成をしている場合は、少し注意が必要です。長くても4年なり5年くらいにしておいた方がいいでしょう。というのも、何年か取締役として経営に携わっていると、取締役間で少しずつ方針にズレが生じてくることがあります。のちのち余計なトラブルを避ける為にも、役員の見直しの機会として任期を短めに設定しておくことをお勧めします。

取締役の任期は、定款記載事項です。
定款の変更は株主総会の決議事項です(会社法第466条)。役員に変更があるときには、株主総会を開きますので、任期も忘れず見直しましょう。

役員の任期満了、就任・退任など変更手続きについては役員の変更の各ページをご参照ください。


▲このページのトップへ

<< 会社設立ウェブ参考書 目次



株式会社設立パック

電子定款の認証


顧問

年間契約

起業前後の方に向けたシンプルメニュー

設立後6ヶ月間限定

弊社の株式会社設立パックをご利用の方のみお申込み頂ける、お得な価格設定の設立後フォローアップ。

会社設立の疑問解決に

会社をつくる際の参考書
会社の設立に関するちょっとした疑問について解説しています。会社設立後の届出(労務・税務関係)などについても記載しておりますので、ご活用ください。

株式会社アイソシア 大阪