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定款の変更

定款変更の手続きの流れ

定款変更の必要性が発生

株主総会を開く(株式会社の場合)
※持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の場合は総社員決議

変更の決議

議事録作成・定款の変更

議事録・新定款を会社に保存

必要に応じて変更登記手続き

  • 決議事項によって他にも手続きが必要な場合があります。
  • 定款の変更は公証人の認証を受ける必要性はありません。
    ただし、合併や組織変更の場合は除きます。
  • 新たに譲渡制限を設ける場合は公告が必要です。
  • 一般に、定款の変更には特別決議が必要です。 定足数や議決権数にはご注意下さい。

 

変更する定款の内容が登記事項であるとき

変更する定款の記載事項が登記事項でもあるときは、変更登記の手続きが必要になります。 登記が遅れたり、怠ったりした場合、代表取締役は100万円以下の過料を受けます。

登記事項とは、 会社法第911条第3項各号に登記記載事項が規定されていますが、変更した定款の内容が登記事項でもある場合は、変更登記の手続きが必要になります。

  • 定款記載の主な登記事項 (株式会社の場合)
    目的
    商号
    本店所在地
    発行可能株式総数
    公告の方法
    株式の譲渡制限
    発行する種類株式総数とその内容
    取締役会・監査役(会)・会計参与など機関の設置や任期   など

 

【変更登記の期限】
当該変更のあったときから2週間以内に、本店所在地において変更の登記をしなければなりません。

【変更登記にかかる費用】
多くの場合、登録免許税 3万円ですが、金額は内容により違ってきます。
専門家に依頼した場合は別途に手数料が必要です。


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