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定款の認証とは

「定款の認証」とは、設立に際して発起人又は社員が作成する定款(原始定款)を公証人が認証することです。株式会社の定款は、公証人の認証を受けて初めてその効力を発するので(持分会社の場合は、公証人の認証は必要ありません。)、株式会社設立の際の原始定款は必ず公証人の認証を受けることになります。

どこの公証役場でうけるのか?

定款の認証は、設立する会社の本店の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が行わなければなりません。例えば大阪市に本店を置く場合は、大阪法務局所属の公証人が行います。東京都に本店を置く会社の定款を、大阪法務局所属の公証人が認証することはできません。


公証人に定款の認証を受ける際に必要な費用

電子定款の認証の場合、認証1件・謄本を2通請求した場合、約52,000円ほど必要です。
【内訳】

  • 公証人認証手数料:50,000円
  • 電磁的記録の保存:300円
  • 謄本手数料:申請謄本数・定款の枚数(ページ数)による

場所によっては、フロッピー・CD−R代が必要です。
また、紙定款で認証を受ける場合は印紙代40,000円 が別途必要です。


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