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役員の変更その1 取締役の就任
役員に変更があったときはどのような手続きが必要でしょうか?
役員には、取締役、監査役、会計参与がありますが、今回は、取締役を例に考えてみましょう。
変更のあるケースとして考えられるのは、
- 取締役に就任するケース
- 取締役を退任するケース(退任の原因:任期満了・辞任・解任・資格喪失・死亡)
いずれも、社内の所定の手続きのほか、所轄の法務局へ変更登記の申請が必要となります。
役員変更にかかる登録免許税については、役員変更にかかる登録免許税のページをご参照ください。
では、取締役に就任するケースから見ていきましょう。
手続きの流れ
主な手続きの流れとしては、次のとおりです。
- 取締役になる人が、欠格事由に該当しないか確認(会社法第331条)
- 取締役の人数は定款の規定の範囲内か確認
- 株主総会で取締役の選任決議
- 取締役の就任承諾
- 変更の生じた日(3か4のどちらか遅い日)から2週間以内に所轄の法務局へ変更登記申請
必要書類
法務局の変更登記申請に必要な書類は次のとおり。 ただし、案件によって必要書類が若干変わりますので、事前に法務局へ確認しましょう。
- 登記申請書
- 印紙貼付台紙
- 株主総会議事録
- 就任承諾書
- 印鑑証明
取締役会が設置されている会社で、代表取締役以外の取締役の就任には、印鑑証明書は要りません。
取締役の選任の方法
取締役の選任は、株主総会で行います(会社法第329条第1項)。
種類株式を発行している場合は選任権限のある種類株主総会で行います。
取締役の就任 任期には注意して!
任期に注意しましょう!
原則、取締役の任期は2年です(会社法第332条)が、公開でない株式会社の場合、取締役の任期を10年まで伸ばすことができます。ほとんどの小規模会社の場合、譲渡制限会社で公開でない会社に該当するでしょう。
おそらく2年よりも長く延長されているのではないでしょうか。オーナー兼社長のような1人会社や家族経営のような場合は取締役の任期10年で問題はあまりありません。
しかし、友達同士や先輩後輩といった間柄で役員を構成をしている場合は、少し注意が必要です。長くても4年なり5年くらいにしておいた方がいいでしょう。どうしても、何年か取締役として経営に携わっていると少しずつ方針にズレが生じてきたりします。のちのち余計なトラブルを避ける為にも、役員の見直しの機会として任期を短めに設定しておくことをお勧めします。
取締役の任期は、定款に記載されています。
定款の変更は株主総会の決議事項です(会社法第466条)。役員に変更があるときには、株主総会を開きますので、任期も忘れず見直しましょう。


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