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【変更手続き】有限会社→株式会社

  • 商号「有限会社○○」から「株式会社○○」に商号変更し、有限会社の解散と株式会社の設立の手続きを同時に行います。

登記申請

  • 商号変更
  • 有限会社の解散と株式会社の設立

申請は、定款の変更の株主総会決議から
本店所在地→2週間以内
支店所在地→3週間以内
に行わなくてはいけません。

登録免許税 60,000円
(内訳:有限会社の解散 → 30,000円、株式会社の設立 →※30,000円 〜)

※ 株式会社の資本の額が商号変更前の特例有限会社の資本の額を超えるときはその超過する部分について1000分の7です。ただし、この金額が30,000円に満たないときは30,000円となります。 


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