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国税庁「平成24年4月 源泉所得税の改正のあらまし」

国税庁ウェブサイトにて、平成24年4月版の「源泉所得税の改正のあらまし」が掲載されております。

国税庁ウェブサイト:平成24年4月 源泉所得税の改正のあらまし
※別ウインドウにてPDFが開きます。

主な改正点は以下の通りです。

【平成24年7月1日以後に支払うべき給与等および退職手当等について適用されるもの】
「納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の7月~12月分の源泉所得税の納付期限が、翌年1月20日とされます。

【平成25年分以後の所得税について適用されるもの】

  1. 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額が、245万円の定額とされます。
  2. 特定役員退職手当等にかかる退職所得の金額の計算について、「退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置」が廃止されます。

【平成25年1月1日以後に提出すべき申告書等について適用されるもの】
給与所得者の扶養控除等申告書等は7年間保存することが法令に規定されました。

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