登記すべき事項に、株主総会の決議を要するときには、上位10名までの株主又は議決権数割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について記載された株主リストの添付が必要となります。 詳しくは、下記の法務局の解説ページをご覧ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html