会社の設立後は、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続きも合わせて行います。
労働保険(労災保険・雇用保険)
- 労働基準監督署では労働保険の加入手続き、ハローワークでは雇用保険についての手続きを行います。
- 労働者を1人以上雇用する場合に加入しなければならない(役員は対象外)。
- 一元適用事業と二元適用事業で手続きが若干異なります。二元適用事業(農林漁業・建設業など)は保険料の申告・納付等をそれぞれ個別に行います。
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
- 年金事務所で手続きを行います。
- 法人は、社会保険が強制加入となります。従業員を雇っていなくても社会保険に加入しなければなりません。
手続きを行う順序は、以下の1→3の順序で行います。
- 労働基準監督署での手続き
- ハローワークでの手続き
- 年金事務所での手続き
【1】労働基準監督署での手続き
以下の書類を合わせて、労働基準監督署へ提出します。労働保険料は前払いです。届出を済ませた後、保険料納付書に記載されている設立年度の労働保険料を銀行にて支払います。
労働保険、保険関係成立届
労働保険の当該事実の発生から10日以内に提出。
以下の添付書類が必要。
厚生労働省ウェブサイト:労働保険制度
労働保険、概算保険料申告書
保険関係が成立した日から50日以内に提出。設立年度の労働保険料を納めます。
厚生労働省ウェブサイト:労働保険制度
【2】ハローワークでの手続き
雇用保険 適用事業所設置届
当該事実発生から10日以内に提出。
以下の添付書類が必要。
- 労働保険関係成立届
- 労働保険概算保険料申告書
- 登記事項証明書
- 事務所の賃貸借契約書もしくは法人設立届
- 事業の実態を確認できる書類(営業許可証、業務請負契約書) など
厚生労働省ウェブサイト:労働保険制度
雇用保険 被保険者資格取得届
従業員を雇用した時に行う手続きです。資格取得の事実があった日の翌月10日まで提出。
以下の添付書類が必要。
- 雇用年月日の確認できる書類(労働者名簿、出勤簿もしくはタイムカード、雇用契約書)
- 労働条件を確認できる書類(雇用契約書、労働条件通知書) など
厚生労働省ウェブサイト:労働保険制度
【3】年金事務所での手続き
社会保険(健康保険・厚生年金)は、常時1人以上の従業員(役員含)がいる法人は業種に関係なく強制適用です。
健康保険・厚生年金保険 新規適用届
当該事実の発生から5日以内に提出します。
以下の添付書類が必要です。
- 登記事項証明書
- 労働者名簿もしくは雇用契約書
- 出勤簿もしくはタイムカード
- 賃金台帳・源泉徴収簿
- 労働保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届
- 源泉所得税に関する書類(源泉納付書もしくは、納期の特例の届出書・法人設立届)
- 事務所の賃貸契約書 など
日本年金機構ウェブサイト:健康保険・厚生年金新規適用届(PDF)
健康保険・厚生年金 被保険者資格取得届等
従業員を新たに雇い入れる場合に必要。被扶養者がいる場合は、健康保険被扶養者(異動)届も同時に必要。当該事実の発生から5日以内に提出。
日本年金機構ウェブサイト:被保険者資格取得届(PDF)