法務局に関するお知らせ

2016/10/01以降の登記手続きに株主リストが必要となる場合があります。

登記すべき事項に、株主総会の決議を要するときには、上位10名までの株主又は議決権数割合が2/3に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について記載された株主リストの添付が必要となります。 詳しくは、下記の法務局の解説ペ…

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平成25年4月1日より、登記手数料の改定(H25.3.4)

法務局ウェブサイトにて、平成25年4月1日より、登記事項証明書等の登記手数料の改定が行われる予定とのお知らせがあります。 【例】登記事項証明書  書面請求・・・・・・・・・・・(現行)700円→(改定後)600円  オン…

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登記手数料の改定(H230401より)

平成23年4月1日より、登記事項証明書や印鑑証明書の交付請求等にかかる登記手数料が改定されます。 法務局ウェブサイト 主な登記手数料一覧(平成23年4月1日~) 尚、同時に今後の登記手数料の納付は、登記印紙から収入印紙に…

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登記印紙の取扱いが変更されます(H230401より)

これまで登記事項証明書や印鑑証明書の交付請求等の手数料については、登記印紙での納付とされてきましたが、平成23年4月1日より、登記印紙に替えて収入印紙での納付とされることになりました。 詳細については法務局ウェブサイトの…

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法務省オンライン申請システム「プログラム入れ替え」について

サーバ証明書の更新が行われることに伴い、平成23年2月21日(月)以降に法務省オンライン申請の利用するには、旧プログラムから新プログラムへの入れ替えが必要です。現行の「法務省オンライン申請システムVer.10」ではログイ…

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