1.定款変更の必要性が発生
役員、決算月、会社の目的など、定款へ記載している事項を変更します。
会社を運営していく上で、役員や本店所在地を変更したり、会社の目的を追加するなど、設立当初の定款に記載されている事項を変更することがあると思われます。
定款の記載事項を変更した場合、定款の変更をおこないます。また、変更事項が登記事項でもあれば、法務局へ登記変更の手続きを行わなければなりません。
定款を変更する際の流れは以下のようになります。
役員、決算月、会社の目的など、定款へ記載している事項を変更します。
持分会社(合同会社・合資会社・合名会社)の場合は、総社員決議。
変更する定款の内容が登記事項であるときは、法務局へ変更登記の申請をします。
変更する定款の記載事項が登記事項でもあるときは、変更登記の手続きが必要になります。 登記が遅れたり、怠ったりした場合、代表取締役は100万円以下の過料を受けます。
登記事項とは、 会社法第911条第3項各号に登記記載事項が規定されていますが、変更した定款の内容が登記事項でもある場合は、変更登記の手続きが必要になります。
当該変更のあったときから2週間以内に、本店所在地管轄の法務局において、変更の登記をしなければなりません。
変更登記には、法務局へ支払う登録免許税が必要です。登録免許税額は、資本金が1億円以下の会社の場合、役員変更で1万円、本店移転やその他の登記事項の変更については3万円となっております。
登録免許税額の詳細については、以下の国税庁ウェブサイトのページにてご確認下さい。